株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第四条
(金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
法第二条第二項第七号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の免許を受けた同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行 二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社 五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あっせん業者及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者 七 対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合において当該対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの 八 一般社団法人又は一般財団法人で対象事業者に対する融資等業務を行うもの 九 地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの 十 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会 十一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの 十二 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行わないものに限る。) 十三 商工組合及び商工組合連合会 十四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 十五 中小企業投資育成株式会社 十六 輸出組合 十七 次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等 十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人