関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第二十条

(業務に関する規則の届出)

平成二十四年国土交通省令第二十号

会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

第20条

(業務に関する規則の届出)

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第二十号)

第20条 (業務に関する規則の届出)

会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

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