関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第二条

(特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

平成二十四年国土交通省令第二十号

指定会社(法第十二条第一項第一号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が法第十三条第二項の規定により定める特定空港用地保有管理事業(法第十二条第一項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。次条において同じ。)の実施に関する計画(次項において「事業実施計画」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 一 法第十二条第一項第一号の規定による指定を受けた日において負担している法第十二条第一項に規定する空港用地(次号及び第八条第一項第二号において単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の総額 二 空港用地の会社に対する貸付けの方法

2 指定会社は、法第十三条第二項後段の規定により事業実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第2条

(特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第二十号)

第2条 (特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

指定会社(法第12条第1項第1号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が法第13条第2項の規定により定める特定空港用地保有管理事業(法第12条第1項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。次条において同じ。)の実施に関する計画(次項において「事業実施計画」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 一 法第12条第1項第1号の規定による指定を受けた日において負担している法第12条第1項に規定する空港用地(次号及び第8条第1項第2号において単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の総額 二 空港用地の会社に対する貸付けの方法

2 指定会社は、法第13条第2項後段の規定により事業実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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