関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第八条
(準備金の積立て等)
平成二十四年国土交通省令第二十号
指定会社は、各事業年度において、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を法第十五条の関西国際空港用地整備準備金(以下この条において「準備金」という。)として積み立てなければならない。 一 当該事業年度の損益計算上の利益金の額 二 空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために積み立てるべき金額の総額として国土交通大臣が告示で定める額から当該年度の前年度までに積み立てられた準備金の合計額を控除した額
2 前項の規定により積み立てた準備金は、特別の理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときを除き、これを取り崩してはならない。