関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第四条
(指定会社の重要な財産)
平成二十四年国土交通省令第二十号
法第十三条第六項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。
(指定会社の重要な財産)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第二十号)
第4条 (指定会社の重要な財産)
法第13条第6項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。