沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第一条

(非居住者の代理人)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、沖縄特例通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、沖縄特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。

2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの 二 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

第1条

(非居住者の代理人)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第1条 (非居住者の代理人)

本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、沖縄特例通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、沖縄特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。

2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの 二 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの