沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第七条
(登録事項の変更の届出)
平成二十四年国土交通省令第三十九号
沖縄特例通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第四号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)
第7条 (登録事項の変更の届出)
沖縄特例通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第4号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。