沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第二条

(登録事項)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 資格を取得した外国語の種類 三 非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第2条

(登録事項)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第2条 (登録事項)

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 資格を取得した外国語の種類 三 非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

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