沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第五条

(法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

第5条

(法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第5条 (法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)

法第14条第7項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

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