沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第八条

(登録証の再交付の申請等)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

沖縄特例通訳案内士は、法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第五号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真二葉を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

2 沖縄特例通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを沖縄県知事に返納しなければならない。

第8条

(登録証の再交付の申請等)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第8条 (登録証の再交付の申請等)

沖縄特例通訳案内士は、法第14条第7項において準用する通訳案内士法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第5号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真二葉を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

2 沖縄特例通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを沖縄県知事に返納しなければならない。

第8条(登録証の再交付の申請等) | 沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ