沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第十四条

(団体の届出)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

法第十四条第九項において読み替えて準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を沖縄県知事に届け出なければならない。 一 目的 二 名称 三 設立年月日 四 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称 五 事務所の所在地 六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 七 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) 八 沖縄県知事の許可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約

2 前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、二週間以内に、その旨を書面で沖縄県知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、二週間以内に、その解散事由を沖縄県知事に届け出なければならない。

第14条

(団体の届出)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第14条 (団体の届出)

法第14条第9項において読み替えて準用する通訳案内士法第35条第1項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を沖縄県知事に届け出なければならない。 一 目的 二 名称 三 設立年月日 四 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称 五 事務所の所在地 六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 七 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) 八 沖縄県知事の許可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約

2 前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、二週間以内に、その旨を書面で沖縄県知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、二週間以内に、その解散事由を沖縄県知事に届け出なければならない。

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