沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第十条

(登録の抹消の通知等)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

沖縄県知事は、法第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は法第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十六条の規定により沖縄特例通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。

2 前項に規定する者(法第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を沖縄県知事に返納しなければならない。

第10条

(登録の抹消の通知等)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第10条 (登録の抹消の通知等)

沖縄県知事は、法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第26条の規定により沖縄特例通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。

2 前項に規定する者(法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を沖縄県知事に返納しなければならない。

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