沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第四条

(登録の申請)

平成二十四年国土交通省令第三十九号

法第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第二号様式による沖縄特例通訳案内士登録申請書を、沖縄県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 健康診断書 二 法第十四条第四項に規定する研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)の写し 三 履歴書 四 写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・五センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第七条及び第八条第一項において同じ。)二葉 五 非居住者にあっては、その代理人に沖縄特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3 沖縄県知事は、法第十四条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第4条

(登録の申請)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第4条 (登録の申請)

法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第2号様式による沖縄特例通訳案内士登録申請書を、沖縄県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 健康診断書 二 法第14条第4項に規定する研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)の写し 三 履歴書 四 写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・五センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第7条及び第8条第1項において同じ。)二葉 五 非居住者にあっては、その代理人に沖縄特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3 沖縄県知事は、法第14条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。