都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

平成二十四年国土交通省令第八十六号

第一条

(定義)

この省令において使用する用語は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。 一 太陽光を電気に変換する設備 二 風力を電気に変換する設備 三 蓄電池設備 四 船舶のための給電施設 五 化石燃料を効率的に利用する荷役機械 六 前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設

第三条

(集約都市開発事業計画の認定の申請)

法第九条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 一 方位、道路及び目標となる地物並びに集約都市開発事業を施行する区域(以下この条において「事業区域」という。)を表示した付近見取図 二 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、特定建築物の位置及び特定公共施設の配置を表示した特定建築物の配置図 三 特定建築物の整備に関する第四十一条第一項の申請書及びその添付図書に相当する書類及び図書 四 法第十条第一項第三号に規定する措置の内容を記載した書類 五 集約都市開発事業の工程表 六 申請者が事業区域内の土地について所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において集約都市開発事業を実施することが可能であることを証する書類 七 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類 八 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類 九 前各号に掲げるもののほか、法第十条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために市町村長が必要と認める図書

第四条

(集約都市開発事業計画の記載事項)

法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、集約都市開発事業の名称及び目的とする。

第五条

(集約都市開発事業計画の認定の通知)

市町村長は、法第十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第六項の場合においては、同条第五項において準用する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第二による通知書に第三条の申請書の副本(法第十条第六項の場合においては、第三条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

第六条

(集約都市開発事業計画の軽微な変更)

法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更

第七条

(集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)

法第十一条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第三条各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第四号中「法第十条第一項第三号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項第三号」と、同条第九号中「法第十条第一項各号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項各号」とする。

第八条

(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)

第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。

第八条の二

(磁気ディスクによる手続)

別記様式第一又は別記様式第三による申請書並びにその添付図書のうち市町村長が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、市町村長が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。第四十六条の三において同じ。)であって、市町村長が定めるものによることができる。

第九条

(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第十一条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。

第十条

(特定建築物の賃貸料)

法第十八条第一項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。 一 賃貸特定建築物(その一部を賃貸の用に供する場合においては、当該賃貸の用に供する部分をいう。以下この条及び次条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を当該賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の償却年数を考慮して定めた相当の年数、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額 二 賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の修繕費及び管理事務費を考慮して定めた相当の費用の月割額 三 賃貸特定建築物の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額 四 賃貸特定建築物の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該賃貸特定建築物について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額) 五 賃貸特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額 六 前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額

2 認定集約都市開発事業者は、特定建築物の一部を賃貸の用に供する場合において、当該特定建築物に賃借人の全員又はその一部の共用に供されるべき部分(以下この項において「共用部分」という。)があるときは、前項の規定により算出した額に、当該共用部分について同項の規定を適用して算出した額をこれを共用する賃借人に係る賃貸の用に供する各部分の床面積の割合による按分その他の合理的な方法により按分して得た額を加えることができる。

3 認定集約都市開発事業者は、前二項の規定にかかわらず、自己の整備した賃貸特定建築物で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、その部分相互間における賃貸料の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を前二項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を賃貸料の額とすることができる。ただし、この場合において、賃貸料の額の合計額は、前二項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

第十一条

法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、賃貸特定建築物の推定再建築費が、当該賃貸特定建築物の整備費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。

2 賃貸特定建築物が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

第十二条

(特定建築物の譲渡価額)

法第十八条第三項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。 一 特定建築物(その一部を譲渡する場合においては、当該譲渡する部分をいう。以下この条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。) 二 特定建築物を整備するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。) 三 特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額 四 譲渡に要する事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額

2 認定集約都市開発事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備した特定建築物で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、その部分相互間における譲渡価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を譲渡価額とすることができる。ただし、この場合において、譲渡価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3 認定集約都市開発事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第一項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、特定建築物の譲渡価額を別に定めることができる。

第十三条

(換地計画の認可申請手続)

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第十四条

(各筆換地明細)

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

第十五条

(各筆各権利別清算金明細)

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

第十六条

(共通乗車船券の届出)

法第二十一条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。 一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所 二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称 三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四 発行しようとする共通乗車船券の名称 五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第十七条

(鉄道利便増進実施計画の記載事項)

法第二十二条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 低炭素まちづくり計画に鉄道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、鉄道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第十八条

(鉄道利便増進実施計画の認定の申請)

法第二十三条第一項の規定により鉄道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十二条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

第十九条

(鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

法第二十三条第六項の規定により認定鉄道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、当該認定鉄道利便増進実施計画に係る鉄道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

第二十条

(軌道利便増進実施計画の記載事項)

法第二十五条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 低炭素まちづくり計画に軌道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、軌道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第二十一条

(軌道利便増進実施計画の認定の申請)

法第二十六条第一項の規定により軌道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十五条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第二十二条

(軌道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

法第二十六条第七項の規定により認定軌道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、当該軌道利便増進実施計画に係る軌道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第二十三条

(申請書の送付手続)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響 五 付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請書及び申請書の受付年月日 六 認定の許否に関する意見

第二十四条

(道路管理者への通知)

国土交通大臣(法第六十一条の規定により権限が地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下第二十八条までにおいて同じ。)は、軌道利便増進事業につき第二十一条第一項又は第二十二条第一項の申請書(第二十一条第二項又は第二十二条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該申請書に係る事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、当該申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。

第二十五条

(道路管理者の意見提出)

道路管理者は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。

2 国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。

第二十六条

(道路管理者の意見提出の特例)

第二十四条第一項の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。

2 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。

第二十七条

(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

法第二十六条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。

第二十八条

(処分後の道路管理者への通知)

国土交通大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。

第二十九条

(道路運送利便増進実施計画の記載事項)

法第二十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

第三十条

(道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

法第二十九条第一項の規定により道路運送利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十八条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

第三十一条

(道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)

法第二十九条第六項の規定により認定道路運送利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、当該道路運送利便増進実施計画に係る道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第三十二条

(道路管理者に対する意見聴取の方法)

法第二十九条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「道路運送利便増進事業につき都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十条第一項又は第三十一条第一項に基づく申請書(規則第三十条第二項又は第三十一条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第三条第一項中「第一条第一項又は第三項」とあるのは「第一条第一項」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

第三十三条

(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

法第二十九条第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)第二十九条第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第三十条の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十条の規定により道路運送法第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十条の規定により道路運送法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第三十四条

(貨物運送共同化実施計画の記載事項)

法第三十二条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に貨物運送共同化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

第三十五条

(貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

法第三十三条第一項の規定により貨物運送共同化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三十二条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第三十六条

(貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)

法第三十三条第六項の規定により貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、当該貨物運送共同化実施計画に係る貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第三十七条

(樹木等管理協定の基準)

法第三十八条第三項第三号(法第四十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 協定樹木等の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した樹木又は危険な樹木の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、協定樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。 三 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定樹木等の適正な保全に資するものでなければならない。 四 樹木等管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 五 樹木等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

第三十八条

(樹木等管理協定の公告)

法第三十九条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村又は都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 樹木等管理協定の名称 二 協定樹木又は協定区域 三 樹木等管理協定の有効期間 四 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設 五 樹木等管理協定が緑地管理機構により締結されるものであるときは、その旨 六 樹木等管理協定の縦覧場所

第三十九条

(樹木等管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第四十一条(法第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第四十条

(港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準)

法第四十九条の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 法第七条第四項第三号の規定に基づき港湾管理者が同意した低炭素まちづくり計画に基づき行われるものであること。 二 適切な工事の実施の計画に基づき行われるものであること。

第四十一条

(低炭素建築物新築等計画の認定の申請)

法第五十三条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。

2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

第四十二条

(低炭素建築物新築等計画の記載事項)

法第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

第四十三条

(低炭素建築物新築等計画の認定の通知)

所管行政庁は、法第五十四条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第六による通知書に第四十一条第一項の申請書の副本(法第五十四条第五項の場合においては、第四十一条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

第四十四条

(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)

法第五十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更 二 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

第四十五条

(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)

法第五十五条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第五十四条第一項第一号」とあるのは、「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第一項第一号」とする。

第四十六条

(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

第四十三条の規定は、法第五十五条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第四十三条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第四項」と、同条第二項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第五十四条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。

第四十六条の二

(軽微な変更に関する証明書の交付)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。

第四十六条の三

(磁気ディスクによる手続)

別記様式第五又は別記様式第七による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。

第四十七条

(権限の委任)

法第三章第三節第一款から第四款まで及び第三十三条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。 一 法第二十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第八項の規定による認定の取消しに係るもの(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第一項の規定による認可又は同条第三項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。) 二 法第二十六条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第九項の規定による認定の取消しに係るもの(軌道法第三条の規定による特許又は同法第十一条第一項の規定による認可に係る軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)

2 法第三十一条及び第三十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

第四十八条

(書類の提出)

この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

4 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び第九条の規定並びに附則第六条の規定公布の日

第七条

(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第九条及び第十条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。