原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令 第一条
(定義)
平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号
この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の全文・目次(平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。