原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令 第三条

(身分を示す証明書)

平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号

法第三十二条第二項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。

第3条

(身分を示す証明書)

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の全文・目次(平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第3条 (身分を示す証明書)

法第32条第2項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。

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