鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 第一条

(法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)

平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条の二第一項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前一年以内に法第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第四条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に一回以上参加した者 二 許可等申請日前三年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第十条の九第一項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者

第1条

(法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号)

第1条 (法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第4条の2第1項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前一年以内に法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に一回以上参加した者 二 許可等申請日前三年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者

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