鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 第三条
(書面の交付)
平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号
市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、第一条第一号又は前条第一号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。 一 特定捕獲等に参加した年月日 二 特定捕獲等に参加した場所 三 特定捕獲等の対象とした鳥獣の種類 四 特定捕獲等に参加した際に使用した猟銃の種類
(書面の交付)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号)
第3条 (書面の交付)
市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、第1条第1号又は前条第1号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。 一 特定捕獲等に参加した年月日 二 特定捕獲等に参加した場所 三 特定捕獲等の対象とした鳥獣の種類 四 特定捕獲等に参加した際に使用した猟銃の種類