特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令

平成二十四年経済産業省・環境省令第八号

第一条

(経済産業省令、環境省令で定める地域)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表中欄に掲げる地域とする。

第二条

(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にされた特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第一項の規定による承認の申請であって、この省令の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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