二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 第四条

(二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)

平成二十四年国土交通省・環境省令第三号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の十七の十四の二及び第十二条の十七の十九の二の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。この場合において、これらの等級に対応する二酸化炭素放出実績指標の範囲は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲とする。

2 前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

第4条

(二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省・環境省令第三号)

第4条 (二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第38号)第12条の17の14の2及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。この場合において、これらの等級に対応する二酸化炭素放出実績指標の範囲は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲とする。

2 前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

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