環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第七条

(変更等の届出)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第十一条第七項の規定による届出は、同条第二項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第六による届出書によってしなければならない。

第7条

(変更等の届出)

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第7条 (変更等の届出)

法第11条第7項の規定による届出は、同条第2項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第六による届出書によってしなければならない。

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