環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第九条

(認定の申請)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第三項第一号から第三号までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を都道府県知事(法第二十条の七第一項に規定する場合にあっては同項に規定する指定都市等の長、法第二十条の八に規定する場合にあっては主務大臣。第十一条及び第十二条において同じ。)に提出しなければならない。 一 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 二 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第二十条第四項各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 七 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 八 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 九 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 十 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 十一 その他参考となるべき事項を記載した書類

第9条

(認定の申請)

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第9条 (認定の申請)

法第20条第1項の認定の申請をしようとする者は、同条第3項第1号から第3号までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を都道府県知事(法第20条の7第1項に規定する場合にあっては同項に規定する指定都市等の長、法第20条の8に規定する場合にあっては主務大臣。第11条及び第12条において同じ。)に提出しなければならない。 一 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 二 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 七 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 八 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 九 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 十 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 十一 その他参考となるべき事項を記載した書類