環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第二十条
(権限の委任)
平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
第十五条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(権限の委任)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第20条 (権限の委任)
第15条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。