環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第六条
(登録基準)
平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人である場合は、人材認定等事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること。 二 申請者が法人その他の団体である場合は、債務超過の状態にないこと及び支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
2 法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人である場合は、人材認定等事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための能力を有していること。 二 申請者が法人その他の団体である場合は、当該業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。 三 登録の申請に係る育成事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。 四 登録の申請に係る認定事業については、直近の三事業年度の各事業年度において当該認定事業に係る審査を行っていること。 五 登録の申請に係る教材開発・提供事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。