環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第十七条
(国民、民間団体等による協定の公表事項)
平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十一条の五第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称
(国民、民間団体等による協定の公表事項)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第17条 (国民、民間団体等による協定の公表事項)
法第21条の5第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称