環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第十七条

(国民、民間団体等による協定の公表事項)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十一条の五第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称

第17条

(国民、民間団体等による協定の公表事項)

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第17条 (国民、民間団体等による協定の公表事項)

法第21条の5第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称

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