環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第十二条
(運営の状況の報告)
平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。 一 実施の内容 二 実施の目的 三 実施の期間 四 実施の回数 五 参加に要する費用 六 参加者数 七 参加者又は実施者の生命又は身体について被害が発生した事故の有無並びに当該事故があるときはその内容及び再発を防止するために講じた措置 八 収支決算
2 前項各号に掲げる事項(以下この項において「事業に関する事項」という。)については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの事業に関する事項の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における事業に関する事項とする。