環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第十条

(変更等の届出)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十条第八項の規定による届出は、同条第三項各号に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による届出書によってしなければならない。

第10条

(変更等の届出)

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第10条 (変更等の届出)

法第20条第8項の規定による届出は、同条第3項各号に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による届出書によってしなければならない。

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