環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第四条
(人材認定等事業)
平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第十一条第一項の主務省令で定める人材認定等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2 前項に定めるもののほか、人材認定等事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に該当するものとする。 一 人材認定等事業のうち育成に係る事業(以下「育成事業」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。 二 人材認定等事業のうち認定に係る事業(以下「認定事業」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。 三 人材認定等事業のうち教材の開発及び提供に係る事業(以下「教材開発・提供事業」という。)環境保全の意欲の増進又は環境教育に関する教材(以下「環境教育教材」という。)であって、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること。