研究開発事業計画の認定等に関する命令 第三条

(研究開発事業計画の認定の申請)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第四条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条、次条及び第六条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる当該認定の手続に必要な書類を添付しなければならない。 一 当該申請者の定款又はこれに代わる書面 二 当該申請者及びその主要な子法人等(法第四条第一項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 当該申請者及びその主要な子法人等の株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類

3 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項の申請書は、英語で記載することができる。

5 第二項各号に掲げる書類及び第三項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

6 主務大臣は、法第四条第三項の規定により研究開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

7 前項の通知は、様式第二による認定通知書に第一項の申請書の写しを添えて行うものとする。

第3条

(研究開発事業計画の認定の申請)

研究開発事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第3条 (研究開発事業計画の認定の申請)

法第4条第1項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条、次条及び第6条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる当該認定の手続に必要な書類を添付しなければならない。 一 当該申請者の定款又はこれに代わる書面 二 当該申請者及びその主要な子法人等(法第4条第1項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 当該申請者及びその主要な子法人等の株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類

3 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第1項の申請書は、英語で記載することができる。

5 第2項各号に掲げる書類及び第3項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

6 主務大臣は、法第4条第3項の規定により研究開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

7 前項の通知は、様式第二による認定通知書に第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。

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