研究開発事業計画の認定等に関する命令 第二条

(特定多国籍企業と密接な関係を有する法人の範囲)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第四条第一項の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 法第四条第一項の当該特定多国籍企業(以下この条において「当該企業」という。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人 二 当該企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。) 三 子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。) 四 孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人 五 当該企業及び前各号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前各号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

第2条

(特定多国籍企業と密接な関係を有する法人の範囲)

研究開発事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第2条 (特定多国籍企業と密接な関係を有する法人の範囲)

法第4条第1項の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 法第4条第1項の当該特定多国籍企業(以下この条において「当該企業」という。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人 二 当該企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。) 三 子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。) 四 孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人 五 当該企業及び前各号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前各号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

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