研究開発事業計画の認定等に関する命令 第五条
(研究開発事業に常時使用する従業員の数)
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十五人、当該研究開発事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては二十人)とする。
(研究開発事業に常時使用する従業員の数)
研究開発事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第5条 (研究開発事業に常時使用する従業員の数)
法第4条第3項第2号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十五人、当該研究開発事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては二十人)とする。