研究開発事業計画の認定等に関する命令 第八条
(研究開発事業計画の変更に係る認定の申請)
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第五条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者(同項に規定する認定研究開発事業者をいう。以下同じ。)は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該研究開発事業計画に従って行われた研究開発事業の実施状況を記載した書類 二 第三条第二項各号に掲げる書類
3 第三条第三項から第七項までの規定は、第一項の認定に準用する。