研究開発事業計画の認定等に関する命令 第六条

(研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第四条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該申請者又はその子法人等の従業員一人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、国内関係会社で六月以上受け入れようとするものであること。 二 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。

第6条

(研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)

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第6条 (研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)

法第4条第3項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該申請者又はその子法人等の従業員一人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、国内関係会社で六月以上受け入れようとするものであること。 二 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。

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