研究開発事業計画の認定等に関する命令 第十一条

(実施状況の報告)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

認定研究開発事業者は、認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第六による実施状況報告書により報告をしなければならない。

2 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。

4 第二項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第11条

(実施状況の報告)

研究開発事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第11条 (実施状況の報告)

認定研究開発事業者は、認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第六による実施状況報告書により報告をしなければならない。

2 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 第1項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。

4 第2項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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