統括事業計画の認定等に関する命令 第五条
(統括事業に常時使用する従業員に関する要件)
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
法第六条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 第三条第一号の総額の見込みが、七千万円以上であること。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、一億三千万円(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては一億円、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては一億一千万円)以上であること。 二 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。