統括事業計画の認定等に関する命令 第四条

(統括事業に常時使用する従業員の数)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。

第4条

(統括事業に常時使用する従業員の数)

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第4条 (統括事業に常時使用する従業員の数)

法第6条第3項第2号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。

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