東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第一条

(総括部局長の指定の通知)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第二百二十三条第一項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

第1条

(総括部局長の指定の通知)

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)

第1条 (総括部局長の指定の通知)

復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第223条第1項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

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