東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第七条
(情報開示に関する書類)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
所管部局長は、令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項並びに令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第四に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(情報開示に関する書類)
東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
第7条 (情報開示に関する書類)
所管部局長は、令第34条第1項及び第3項に規定する書類に記載すべき事項並びに令第36条第1項第1号から第3号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第四に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。