東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第二条

(所管部局長の指定の通知)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。

2 復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。

第2条

(所管部局長の指定の通知)

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)

第2条 (所管部局長の指定の通知)

所管大臣は、令第17条第3項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。

2 復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。

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