東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第二条
(所管部局長の指定の通知)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。
2 復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。