東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第五条
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十日とする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
第5条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
令第17条第3項及び第18条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十日とする。