東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第八条
(支払元受高の配分及び返還)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3 所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。別表第一及び別表第二において「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(次項及び第五項において「官署支出官」という。)に配分するものとする。
4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。