原子力規制委員会組織規則 第九条

(安全技術管理官の職務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 三 原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。

第9条

(安全技術管理官の職務)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第9条 (安全技術管理官の職務)

安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 三 原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。

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