原子力規制委員会組織規則 第二十二条

(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

原子力規制部に、安全規制調整官五人、特殊施設規制官一人、首席原子力専門検査官二人、統括監視指導官四人、安全管理調査官八人、上席原子力専門検査官十九人、上級原子炉解析専門官二人、上席監視指導官十一人及び統括原子力運転検査官二十二人を置く。この場合において、当該首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官及び統括原子力運転検査官は、原子力検査官として置かれるものとする。

2 安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3 特殊施設規制官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4 首席原子力専門検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものを除いたものをいう。以下同じ。)(確認にあっては、使用前事業者検査及び使用前検査に係るもの(原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる検査を含む。)に限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに実施に関するものを助ける。

5 統括監視指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。

6 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。

7 上席原子力専門検査官は、命を受けて、首席原子力専門検査官の事務を補佐する。

8 上級原子炉解析専門官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。

9 上席監視指導官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。

10 統括原子力運転検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。

第22条

(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第22条 (安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官)

原子力規制部に、安全規制調整官五人、特殊施設規制官一人、首席原子力専門検査官二人、統括監視指導官四人、安全管理調査官八人、上席原子力専門検査官十九人、上級原子炉解析専門官二人、上席監視指導官十一人及び統括原子力運転検査官二十二人を置く。この場合において、当該首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官及び統括原子力運転検査官は、原子力検査官として置かれるものとする。

2 安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3 特殊施設規制官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4 首席原子力専門検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等(原子炉等規制法第67条の2第2項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものを除いたものをいう。以下同じ。)(確認にあっては、使用前事業者検査及び使用前検査に係るもの(原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第15号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる検査を含む。)に限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに実施に関するものを助ける。

5 統括監視指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。

6 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。

7 上席原子力専門検査官は、命を受けて、首席原子力専門検査官の事務を補佐する。

8 上級原子炉解析専門官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。

9 上席監視指導官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。

10 統括原子力運転検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。

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