原子力規制委員会組織規則 第二条

(長官官房に置く課等)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。

第2条

(長官官房に置く課等)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第2条 (長官官房に置く課等)

長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。

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