原子力規制委員会組織規則 第二条
(長官官房に置く課等)
平成二十四年原子力規制委員会規則第一号
長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。
(長官官房に置く課等)
原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)
第2条 (長官官房に置く課等)
長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。