原子力規制委員会組織規則 第六条

(放射線防護企画課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(技術基盤課の所掌に属するものを除く。)。 二 原子力災害対策指針の案の作成に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力事故による災害の防止に関すること(総務課、監視情報課及び安全技術管理官の所掌に属するものを除く。)。 四 原災法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における医療に関する体制の整備のために必要な措置に関すること。 五 第一号に掲げるもののほか、放射線による障害の防止に関すること(監視情報課、安全技術管理官及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。

第6条

(放射線防護企画課の所掌事務)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第6条 (放射線防護企画課の所掌事務)

放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(技術基盤課の所掌に属するものを除く。)。 二 原子力災害対策指針の案の作成に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力事故による災害の防止に関すること(総務課、監視情報課及び安全技術管理官の所掌に属するものを除く。)。 四 原災法第2条第2号に規定する原子力緊急事態における医療に関する体制の整備のために必要な措置に関すること。 五 第1号に掲げるもののほか、放射線による障害の防止に関すること(監視情報課、安全技術管理官及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。

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