原子力規制委員会組織規則 第十二条

(原子力規制企画課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力規制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 原子炉等規制法の施行に関する事務の総括に関すること。 三 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。 四 原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、原子力規制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第12条

(原子力規制企画課の所掌事務)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第12条 (原子力規制企画課の所掌事務)

原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力規制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 原子炉等規制法の施行に関する事務の総括に関すること。 三 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。 四 原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、原子力規制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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