原子力規制委員会組織規則 第十二条の二

(検査監督総括課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第12条の2

(検査監督総括課の所掌事務)

原子力規制委員会組織規則の全文・目次(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)

第12条の2 (検査監督総括課の所掌事務)

検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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