外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法 第二条

(米穀の売渡しに係る債権の免除)

平成二十五年法律第十四号

政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。

第2条

(米穀の売渡しに係る債権の免除)

外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第十四号)

第2条 (米穀の売渡しに係る債権の免除)

政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。

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