地方公共団体情報システム機構法 第一条

(目的)

平成二十五年法律第二十九号

地方公共団体情報システム機構は、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第1条 (目的)

地方公共団体情報システム機構は、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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