地方公共団体情報システム機構法 第三条

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平成二十五年法律第二十九号

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第3条

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地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第3条 (数)

機構は、一を限り、設立されるものとする。

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